パートナー|企業法務|ブレークモア法律事務所

パートナー
アドバイザー
■スタッフ

パートナー(弁護士)


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志田 康雄
学歴   東京大学法学部 昭和43(1968)年卒業
法曹資格   平成12(2000)年(弁護士法5条2号による特例)
所属   第二東京弁護士会
履歴   大蔵省/内閣法制局(1968年−1997年)
  内閣法制局参事官(税法等担当)
  (1984年−1989年)
  広島国税局長(1992年−1994年)
  大蔵省造幣局長(1996年−1997年)
  整理回収機構副社長(2000年−2006年)
  整理回収機構社長代行(2006年−2012年)
専門分野   税務一般/行政訴訟/企業再生等債務整理/債権回収/消費者
E-mail   shida@blakemore.gr.jp
論文/書籍等   「事業再生と会計・税務上の問題」
  事業再生と債権管理111号(2006年1月)掲載 (財)金融財政事情研究会刊
  「税務官の恣意的な課税に対応するために(事例に基づく実際的アドバイス)」
  月刊 ザ・ロイヤー(2007年10月号)掲載 (有)アイ・エル・エス出版刊
  「RCCを活用した再生・回収の事例分析」
  事業再生と債権管理123号(2009年1月)掲載 (財)金融財政事情研究会刊
   等
セミナー/講師   「事業再生に伴う税務問題――平成17年税制改正を中心として――」
  (財)金融財政事情研究会債権管理フォーラム主催(2005年7月12日)
  「RCCを活用した再生・回収の事例分析」
  (財)金融財政事情研究会債権管理フォーラム主催(2008年10月14日)
  「企業再建手法の選択と手続の実務ポイント」
  一般社団法人 中小企業再生支援専門家協会主催 月例研修会
  (2009年5月25日)
   等
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比護 正史
学歴   京都大学法学部 昭和48(1973)年卒業
  一橋大学大学院国際企業戦略研究科(経営法務)
  博士後期課程修了、博士(経営法)
法曹資格   平成17(2005)年(弁護士法5条研修修了)
所属   第二東京弁護士会
履歴   大蔵省(財務省)/国税庁/外務省/預金保険機構
  (1973年−2002年)
  室蘭税務署長、在タイ日本国大使館一等書記官、
  国税庁所得税課課長補佐、銀行局企画官、
  理財局国有財産総括課長、北海道財務局長、
  預金保険機構金融再生部長、財務省大臣官房審議官
  環境事業団理事(2002年−2004年)
  日本環境安全事業株式会社取締役(2004年−2007年)
  (株)損害保険ジャパン顧問(2007年−2012年)
  ニッセイ・リース(株)顧問(2012年−2013年)
  白鴎大学大学院法務研究科教授(2013年−2018年)
  白鴎大学法学部客員教授(2018年−2021年)
  第二地方銀行協会参与(2013年−2018年)
  アイペット損害保険(株)社外取締役(2016年−2021年)
  第二東京弁護士会金融ADR仲裁人(2014年−現在)
  (株)岡三証券グループ社外取締役・監査等委員(2015年−現在)
専門分野   企業法務/金融法(銀行、保険、証券等)/租税法/倒産法/M&A/訴訟
E-mail   higo@blakemore.gr.jp
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家守 昭光
学歴   東京大学法学部(第1類) 昭和53(1978)年卒業
  東京大学法学部(第2類) 昭和55(1980)年卒業
  エール大学外国弁護士用米国法課程修了(1986年)
  コーネル大学ロースクール(LL.M.1987年)
司法修習   昭和57(1982)年修了
所属   第一東京弁護士会
外国資格   米国ニューヨーク州弁護士(1988年)
 
履歴   西村眞田(現、西村あさひ)法律事務所(東京)、
  アソシエイト弁護士(1982年−1986年)

  St. John, Oberdorf, Williams, Edington & Curtin
  (後のSt. John & Wayne)法律事務所(ニューヨーク)、
  アソシエイト弁護士(1987年−1988年)

  デューイ・バランタイン(後のデューイ&ルバフ)
  法律事務所(ニューヨーク)、アソシエイト弁護士
  (1988年−1994年)

  家守総合(KAMORI SOGO)法律事務所(東京)、代表弁護士
  (1994年−1996年)

  東西総合法律事務所(東京)、パートナー弁護士(1996年−1998年)

  ブレークモア法律事務所(東京)、パートナー弁護士(1999年−現在)

  ワールド・サービス・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・コロラド
  (現Lincoln Memorial Life Insurance Company)(Austin, Texas, U.S.A.)、
  日本における清算人(2018年−2020年)

  ニューヨーク市弁護士会会員、ニューヨーク州弁護士会会員
  及び米国法曹協会会員
 
専門分野   M&A(企業組織再編税制、敵対的買収、及びプロキシーファイト(委任状
  争奪戦)を含む)/ストラクチャード・ファイナンス/
  プロジェクト・ファイナンス/キャピタル・マーケッツ/訴訟/知的所有権
E-mail   a-kamori@blakemore.gr.jp
 
著書 「米国株式店頭市場[NASDAQ]上場ガイド」(中央経済社1995年)
「MARTIN-DALE-HUBBELL International Law Digest, Japan Law Digest」共著(MARTINDALE-HUBBELL 1999 - 2013)
「渉外弁護士業務データファイル」編著(中央経済社2000年)
「最新破産法」共著(新日本法規出版2005年)
「Q&A新会社法の要点」共著(新日本法規出版2005年)「会社法関係法務省令逐条実務詳解」共著(清文社2006年)
論文(日本語) 「敵対的買収に対する企業対応策について」(第一法規「コンプライアンス・レター」vol. 8 (2005年10月)pp12−16
「ポイズンピル提唱から約25年後の米国M&A法務事情」(米国ビジネスロー論文解説 第1回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年5月号pp32-35)
「マーティン・リプトン的会社法観の進化」(米国ビジネスロー論文解説 第2回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年6月/7月号pp21-23)
「敵対的買収に対する防衛戦略(ユノカル判決の再吟味)」(米国ビジネスロー論文解説 第3回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年8月号pp40-41)
「敵対的買収の積極的肯定論」(米国ビジネスロー論文解説 第4回〜第30回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年9月号〜2009年3月号)
「三角合併−制度活用と今後の留意点」(中央経済社「旬刊経理情報」vol. 1141(2007年2月20日号)
「ゴーショップ条項(米国ビジネス・ロー論文解説)(アイ・エル・エス出版「ザ・ローヤーズ」2009年5月号−7月号)
論文(英語) "Dowa Model Threatens Shareholder Rights," The IFLR Guide to Japan 2007 (IFLR), 39-41 (2007)
"Triangle Mergers in Japan," The American Lawyer-Global 100 (The American Lawyer), Oct., 2007
"Stipulation of provisions for restricting business combinations in articles of incorporation of Japanese corporation," ALM Guide to Global Mergers & Acquisitions 2008, Jan., 2008
"The best line of defense," IFLR, The 2008 Guide to Japan, Jan., 2008
"Bull-Dog Sauce's Rights Plan Held by the Supreme Court of Japan to Be Held Valid," US Foreign Direct Investment (The American Lawyer), May 2008
"Facilitating Reliability and Efficiency of Board - Outside Director vs. Independent Director," US Foreign Direct Investment: A Global Guide (The American Lawyer), Oct., 2008
 
メディア出演 「ザ・ローヤーズ」(アイ・エル・エス出版)2005年10月号、インタビュー記事「英語でケンカができる程度の本格的な渉外弁護士が必要」
日経産業新聞(1994年11月7日)、28頁、「米代理店はPE(恒久的施設)?―海外拠点の性格を明確に。」(コメント掲載)
 
主な案件実績 (下線は、所属した、又は、所属している法律事務所のクライアントを示す。)

企業法務(M&Aを含む)
ニューヨークのブルーチップ・ファームの一つであるDewey Ballantineに6年間在籍した期間における案件:
(1) 三菱地所によるロックフェラー・グループの買収。
(2) 日本生命によるNew England General Insurance Co.の買収。
(3) アルコアの神戸製鋼とのジョイント・ベンチャー。
(4) DHLの持分の日本航空、日商岩井およびドイツ・ルフトハンザ航空への譲渡。
(5) キッコーマンのDelMonteの極東における加工食品部門の買収。
(6) キッコーマンのDelMonteのフィリピン・パイナップル事業の少数持分の買収。
(7) 石原産業によるFermenta ABからのSDS Enterprises,Inc.の買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)による買収資金の融資。
(8) イーライ・リリーのシオノギ製薬へのクォリキャップス(ゼラチン・キャプセル)事業の譲渡。
(9) 三井鉱山、住友商事及び日本の通産省による米国会社とのモンタナ州のブル・マウンテンズと呼ばれる石炭鉱山に関するジョイントベンチャー。
(10) イー・アイ・イー・インターナショナルによるフォーシーズンズ・ホテル(ニューヨークのミッドタウン・ウエスト所在)の建設/買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)よる買収資金の融資。
(11) 米国ワシントンD.C.所在のワシントン・ハーバー(商業用不動産)の支配権の、日本長期信用銀行(現新生銀行)の親密取引先による買収。
(12) Gump’s Inc.(カリフォルニア州法人及びテキサス州法人の双方)の、GMP Acuisition Corp.(TOBU U.S.A., Inc. (東武百貨店の米国100%子会社)は、同社とConsulting and Financial Services Agreementを締結しました)による買収。

日本の法律事務所における案件:
(13) モトローラによる、東光株式会社からの会津東光株式会社の50%の普通株式の譲受け。
(14) 有沢製作所株式の一部の海外投資家による取得(米国1933年証券法Rule 144A及びRegulation Sに基づき、投資家の選択により、Global Depositary Receipts(GDRs)を発行;かかるGDRsはNational Association of Securities Dealers, Inc.のPORTAL(Private Offerings, Releases and Trading through Automated Likages)の取引銘柄として指定された;The Bank of New Yorkが、かかるGDRsに対応するGlobal Depositary SharesのDepositaryを務めた;米国1933年証券法Rule12g3-2(b)に基づき免除申請書を米国SECに提出)。
(15) オリンパスによるITX株式会社に対するTOB。
(16) アテック(現アテック/テレパフォーマンス)(日本法人)株式の一部のテレパフォーマンス(仏企業)による買収。
(17) NECによるNECインフロンティア株式会社買収のためのTOBに関連した、チャーチル・キャピタル・リミテッドによる株式買取請求権の行使。
(18) シー・シー・アイ株式会社による、日立金属からの下田エコテック株式会社の買収。
(19) シズル・インターナショナルAG(スイス法人)による、シズル・ジャパン株式会社(日本法人)の買収。
(20) ウル・システムズ株式会社による、ケア・ブレインズ株式会社の同社創業者からの買収。
(21) イメリスS.A.の日本子会社による、東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)の買収。
(22) ヘキサゴン・メトロジー株式会社による、TESA株式会社の買収、及び同社の吸収合併。
(23) 日本企業の創業者による、同社の支配権の、日本の大手金融機関に支配されたファンドからの敵対的買収(プロキシーファイト(委任状争奪戦)及びデット・エクイティ・スワップによる)。
(24) イメリスS.A.の日本子会社と東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)との合併。
(25) ヘキサゴンAB(スイス法人)の日本子会社3社に係る買収及び合併。
(26) ヘキサゴンABの日本子会社による、ジオサーフ株式会社(日本法人)の主要な事業の譲受け。
(27) 日本におけるジョイント・ベンチャー(同ジョイント・ベンチャーに対して、Oxford Performance Materials, Inc.(デラウェア州法人)とJSR株式会社(日本法人)とが間接的に総計6百万米ドルの資本拠出を行った)の組成。

ストラクチャード・ファイナンス/プロジェクト・ファイナンス
(1) 丸善石油(現、コスモ石油)とイラン政府の、イランにおける石油精製プラントの建設のためのジョイント・プロジェクト(未完了)−イラン政府との長期間に亘る交渉に関与。
(2) 日本長期信用銀行からZCWK Associates L.P.への元本総額US$3,468,000を上限とする貸付。
(3) 日本長期信用銀行からNew York Communications Center Associates L.P.への元本総額US$16,532,000を上限とする貸付。
(4) Copley Plaza Hotel Limited Partnership発行の、日本長期信用銀行を引受人とするUS$55,000,000 のプロミサリー・ノート。
(5) オーキッド・プロパティーズ特定目的会社(CS First Boston(米国大手投資銀行)、Donaldson, Rafkin & Jenrett(米国大手投資銀行;後にCS First Bostonに買収された)、Westbrook(米国大手不動産デベロッパー)及び三井不動産によって組成された米国リミテッド・パートナーシップの完全子会社である特定目的会社)によるランディック所有の商業用不動産の海外市場を利用した証券化。
(6) CS First Bostonによってアレンジされた、マイカル(当時の日本の大手小売業者)のショッピング施設に係るストラクチャード・ファイナンス(リファイナンス)・プロジェクト(同プロジェクトのエクイティ・テーカーの法律顧問として関与)。
(7) ケイマン諸島法人から、米国インベストメント・バンクの関連会社への入居保証金返還請求権の売却。
(8) 日本の日立信販による、消費者金融債権の信託を利用した、海外市場における証券化(貸金業法24条2項による通知を行わない)-- 現在では一般に用いられている、適格(真正)信託構造を利用し、かつ貸金業法24条2項による通知を不要とするスキーム。
下記は、かかる取引のうちのいくつかの例である。
(a) US$ 120,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2000-1(日立信販は、オリジナーターを務めた)。
(b) JPY 5,350,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2001-1(日立信販は、オリジナーターを務めた)。
(9) JPY5,750,000,000 トライ・シティ・ファンディング・リミテッドJapanese Yen Bonds (2003)(Credit Suisse First Boston (Europe) Limited が引受人を務めた)。
(10) CS First Boston によってアレンジされたさくら野百貨店プロジェクトの劣後部分の証券化。
(11) 「川西ニュータウン・プロジェクト」と呼ばれるプロジェクトの完了のために貸し付けられた、Stark Investments, Inc. から有限会社HKDプロパティ・ホールディング(信和都市開発株式会社及びHovnanian Enterprises Inc.が、間接的に、同社に対して匿名組合持分権を保有し、日本の総合商社も、当該プロジェクトに係る匿名組合投資家を務めた)へのブリッジ・ローン。
(12) ウィーロック麻布十番特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行の保証付き;オリジネーターは三井不動産)。
(13) プロロジスパーク名古屋有限会社による、三菱信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス東海特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めた)。
(14) プロロジス辰巳による、モルガン信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス辰巳特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めた)。

キャピタル・マーケッツ
(1) ポルトガル共和国保証A号シネス地域開発庁円貨債券(1983)債券買受契約(日本長期信用銀行が、他の金融機関と共に、引受人を務めた)。
(2) バークレーズ・ピー・エル・シー の東京証券取引所への上場。
(3) ロイヤル・バンク・オブ・カナダの東京証券取引所への上場。
(4) ファルマシア(現、ファイザー・インク)の東京証券取引所への上場。
(5) デューク・パワー・カンパニー 担保付ミディアム・ターム・ノート。
(6) 日本長期信用銀行及び他の日本の銀行4行からバンカーズ・トラスト・カンパニーの関連会社へのUS$250,000,000 のローン。
(7) 日本興業銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、ニュージャージー州のインダストリアル・レヴニュー・ボンド(産業特定財源債)の発行(多数回)。
(8) 三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(9) 富士銀行(現、みずほ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(10) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(11) 三菱地所の米国子会社の米国子会社のミディアム・ターム・ノート・プログラムの設定。
(12) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Sun Chemical Corporation のUS$200,000,000のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(13) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、First Funding Corporation of America のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(14) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Dunlop Tire Corporation のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(15) 住友コーポレーション・オブ・アメリカ ミディアム・ターム・ノート シリーズA
(16) グロブナー・マルチ・ストラテジー・ユニット・トラストの受益権に係る受益証券の販売に関する、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニーのための外国証券投資信託に関する届出書、及び有価証券通知書の提出(多数回)(募集の取扱い: Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited, Tokyo Branch及びMorgan Stanley Dean Witter Nippon Securities, Ltd.)。
(17) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク J-MITTS 2 (US$17,400,000 日経225連動2004年9月20日満期0.50%利付米ドル建社債―ユーロ・ミディアム・ターム・ノートプログラムに基づく)。
(18) JPY75,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録。
(19) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク FX Cap 発行(多数回)。
(20) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ML6発行(多数回)。
(21) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ノック・イン社債(多数回)。
(22) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Nichiei Bonds (Euro Yen/US Dollar Dual Currency Bonds, with Yen Redemption Clause)。
(23) JPY10,000,020,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債。
(24) US$30,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 1.00 per cent. Trigger - Call Notes。
(25) JPY10,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 第2回円貨社債(2000)。
(26) JPY1,500,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Japanese Yen Notes due August 29, 2002。
(27) JPY100,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録書(2000年8月4日付)。
(28) シタデル による証券業一種のライセンス登録を有する日本子会社の設立(未完了)。
(29) IMI Plc の1995 Executive Share Option Schemeに係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(30) ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー DM 180,000,000 Principal Amount of 5% Notes due 2001 unconditionally and irrevocably guarantees as to principal and interest by Johnson & Johnson。
(31) 東芝セラミックス US$50,000,000 3% Convertible Bonds 2000 に係る償還関連事項。
(32) Imperial Brands Plc のDiscretionary Share Award Plan in 2017に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(33) Vitec Group Plc のRestricted Share Plan 2019に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(34) Imperial Brands Plc’s の2020 Award Grants and 2017 Award Vestings に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(35) Wasatch Advisors, Inc. による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(36) Grandeur Peak Global Advisors, LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(37) Brahman Capital Corp. による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(38) L-R Managers, LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(39) Denver Investment Advisors LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。

プライベート・ファイナンス
(1) モトローラ・セミコンダクター・ジャパン株式会社から東光株式会社へのターム・ローン。
(2) 日本興業銀行からEnron Corporationへのターム・ローン(複数回)。
(3) 日本長期信用銀行を幹事行とする日本の銀行団のDunlop Tire CorporationへのUS$50,000,000のローン供与。
(4) CNN Center Ventures へのUS$ 125,000,000のリボルビング・クレジット・ローン(Turner Broadcasting System, Inc. 及び LTCB Trust Company (日本長期信用銀行の New York子会社) が、それぞれ、保証人及びエージェントを務めました)。
(5) The Black & Decker Corporation等(ボロワーとして)、LTCB Trust Company (日本長期信用銀行の New York子会社)等(レンダーとして)、及びCitibank, N.A. (エージェントとして)の間のクレディット・アグリーメント(TOB関連ファイナンス)。
(6) 三井信託銀行及び OAK-Mitsui Partnership(Allied-Signal Inc. 及び 三井金属工業株式会社の共同所有会社)の間のInterest Rate and Currency Exchange Agreement (想定元本: US$32,400,000)。

商業用不動産
(1) 日本長期信用銀行(現新生銀行)及びチェース・マンハッタン銀行による米国における数々の商業用不動産建設/取得のための融資案件。
(2) 三菱地所及び住友商事による米国における数々の不動産物件に係る取得案件。
(3) 有限責任中間法人HKDトラスティによる、ステラ・ヒルズ川西と呼ばれる不動産の、ステラ・ヒルズ特定目的会社(ニッシン債権回収株式会社(現、ニューホライゾン債権回収会社)が支配権を有していた)への売却。
(4) 日本企業及び個人数名による、ニューヨークのマンハッタン、400-406 West 57th Street 所在のThe Windermere の、Windermere Properties LLCへの売却。

事業再編
(1) セイワリース(大成建設の子会社)(債権者として)による、会社更生手続きを申請した日本リース(後のGEキャピタルリーシング)との交渉。
(2) Mizuho International plc (みずほ証券の完全子会社)等による、ACA Financial Guaranty Corporationとの間のGlobal settlement agreement。
(3) 三越本店に宝石売り場を有する日栄商事株式会社のための民事再生手続開始及び(その後の)破産手続開始の申立て。
(4) ワールド・サービス・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・コロラド(現、リンカーン・メモリアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー)(米国テキサス州オースティン所在)の、日本における清算。

レバレッジド・リース
(1) 米国インディアナ州における、スバル・イスズ・オートモーディブ・インクのためのレバレッジド・リース・フィナンシング。

ホワイト・カラー・クライム/クロスボーダー・クライム
(1) 日立 vs. IBM 事件 (1982年 - 1983年)[1]。
(2) 米国独禁法違反事件−米国の弁護士と共同して、日本貨物輸送株式会社の元役員のために、同元役員が米国で逮捕されず、又は、米国への引渡しを阻止するために、司法省と交渉した(その結果、同元役員は、米国で逮捕されず、且つ、米国への引渡しを免れた)。

[1] この事件は、下記の「知的所有権」と題されたセクションにおいても、言及されている。

知的所有権
(1) 日立 vs. IBM 事件 (1982年 - 1983年)。
(2) セガによる各種著作権・商標侵害に係る仮差押・仮処分申立及び本案訴訟(1982年においては、ゲームソフトが著作権法上の「映画の著作物」に該当するとの裁判所の判決を、日本で最初に勝取った)。
(3) セリーヌ、ランバン、ニナリッチ等のフランスの高級ブランドの商標権侵害に係る侵害差止・損害賠償訴訟。
(4) メリルリンチを始めとする海外企業の商標登録業務及び商標権侵害訴訟業務。

訴訟/仲裁
(1) 上記「知的所有権」欄(1)乃至(4)記載の訴訟事件。
(2) 太平洋セメントの米国孫会社及びその他の法人に対する米国フロリダ州ヒルズボロー郡サーキット・コートにおいて提起された2つの民事訴訟: Niemoeller, et al. v. Coronet Phosphate Co., et al. と名付けられた懲罰的賠償を求めるクラス・アクション、並びに、Franco, et al. v. Coronet Industries, Inc. と名付けられた個人原告らによって提起されたもので、損害賠償及び衡平法上の救済を求めるもの。
(3) 日本商事仲裁協会のルールに基づいてなされた、著名なオーストラリア人の格闘家に有利に判断された和解(同和解に基づき、格闘技に係る世界的な大手の格闘技団体は、同格闘家に多大な金額を支払うことに同意した)。
(4) カリフォルニア州の判決に係る執行判決を求める訴えについての東京高裁における和解−米国籍の個人の元配偶者(米国大手不動産投資会社の元重役)に対して、同米国籍の個人へUS$2.9 million を支払うことが命じられた(東京地裁における第一審判決は、東京地裁2011(平成23年)年3月18日判決(判タ1351号241頁)に記載されている)。

書籍 「米国株式店頭市場[NASDAQ]上場ガイド」(中央経済社1995年)
「MARTIN-DALE-HUBBELL International Law Digest, Japan Law Digest」共著(MARTINDALE-HUBBELL 1999 - 2013)
「渉外弁護士業務データファイル」編著(中央経済社2000年)
「最新破産法」共著(新日本法規出版2005年)
「Q&A新会社法の要点」共著(新日本法規出版2005年)「会社法関係法務省令逐条実務詳解」共著(清文社2006年)
論文 「敵対的買収に対する企業対応策について」(第一法規「コンプライアンス・レター」vol. 8 (2005年10月)pp12−16
「ポイズンピル提唱から約25年後の米国M&A法務事情」(米国ビジネスロー論文解説 第1回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年5月号pp32-35)
「マーティン・リプトン的会社法観の進化」(米国ビジネスロー論文解説 第2回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年6月/7月号pp21-23)
「敵対的買収に対する防衛戦略(ユノカル判決の再吟味)」(米国ビジネスロー論文解説 第3回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年8月号pp40-41)
「敵対的買収の積極的肯定論」(米国ビジネスロー論文解説 第4回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年9月号pp36-40)
「敵対的買収肯定論」(米国ビジネスロー論文解説 第5回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年10月号pp40-43)
「敵対的買収肯定論」(その2)(米国ビジネスロー論文解説 第6回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年11月号pp48-51)
「敵対的買収肯定論」(その3)(米国ビジネスロー論文解説 第7回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年12月号pp50-52)
「敵対的買収肯定論」(その4)(米国ビジネスロー論文解説 第8回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年1月号pp62-68)
「敵対的買収肯定論」(その5)(米国ビジネスロー論文解説 第9回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年2月号pp68-71)
「敵対的買収肯定論」(その6)(米国ビジネスロー論文解説 第10回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年3月号pp60-65)
「敵対的買収肯定論」(その7)(米国ビジネスロー論文解説 第11回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年4月号pp50-53)
「敵対的買収肯定論」(その8)(米国ビジネスロー論文解説 第12回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年5月号pp42-46)
「敵対的買収肯定論」(その9)(米国ビジネスロー論文解説 第13回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年7月号pp48-51)
「敵対的買収肯定論」(その10)(米国ビジネスロー論文解説 第14回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年8月号pp72-75)
「敵対的買収肯定論」(その11)(米国ビジネスロー論文解説 第15回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年9月号pp42-45)
「敵対的買収肯定論」(その12)(米国ビジネスロー論文解説 第16回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年10月号pp34-37)
「敵対的買収肯定論」(その13)(米国ビジネスロー論文解説 第17回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年11月号pp60-63)
「敵対的買収肯定論」(その14)(米国ビジネスロー論文解説 第18回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年12月号pp74-77)
「敵対的買収肯定論」(その15)(米国ビジネスロー論文解説 第19回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年1月号pp78-81)
「敵対的買収肯定論」(その16)(米国ビジネスロー論文解説 第20回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年2月号pp76-79)
「敵対的買収肯定論」(その17)(米国ビジネスロー論文解説 第21回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年3月号pp52-55)
「敵対的買収肯定論」(その18)(米国ビジネスロー論文解説 第22回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年4月号pp76-79)
「敵対的買収肯定論」(その19)(米国ビジネスロー論文解説 第23回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年5月号pp62-65)
「敵対的買収肯定論」(その20)(米国ビジネスロー論文解説 第24回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年6月号pp64-68)
「敵対的買収肯定論」(その21)(米国ビジネスロー論文解説 第25回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年7月号pp66-69)
「敵対的買収肯定論」(その22)(米国ビジネスロー論文解説 第26回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年8月号pp70-73)
「敵対的買収肯定論」(その23)(米国ビジネスロー論文解説 第27回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年9月号pp70-73)
「敵対的買収肯定論」(その24)(米国ビジネスロー論文解説 第28回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年10月号pp72-75)
「敵対的買収肯定論」(その25)(米国ビジネスロー論文解説 第29)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年12月号pp44-46)
「敵対的買収肯定論」(その26)(米国ビジネスロー論文解説 第30回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2009年3月号pp48-51)
「三角合併−制度活用と今後の留意点」(中央経済社「旬刊経理情報」vol. 1141(2007年2月20日号)
「ゴーショップ条項(米国ビジネス・ロー論文解説)(アイ・エル・エス出版「ザ・ローヤーズ」2009年5月号−7月号)
論文(英語) "Dowa Model Threatens Shareholder Rights," The IFLR Guide to Japan 2007 (IFLR), 39-41 (2007)
"Triangle Mergers in Japan," The American Lawyer-Global 100 (The American Lawyer), Oct., 2007
"Stipulation of provisions for restricting business combinations in articles of incorporation of Japanese corporation," ALM Guide to Global Mergers & Acquisitions 2008, Jan., 2008
"The best line of defense," IFLR, The 2008 Guide to Japan, Jan., 2008
"Bull-Dog Sauce's Rights Plan Held by the Supreme Court of Japan to Be Held Valid," US Foreign Direct Investment (The American Lawyer), May 2008
"Facilitating Reliability and Efficiency of Board - Outside Director vs. Independent Director," US Foreign Direct Investment: A Global Guide (The American Lawyer), Oct., 2008
メディア出演 「ザ・ローヤーズ」(アイ・エル・エス出版)2005年10月号、インタビュー記事「英語でケンカができる程度の本格的な渉外弁護士が必要」
日経産業新聞(1994年11月7日)、28頁、「米代理店はPE(恒久的施設)?―海外拠点の性格を明確に。」(コメント掲載)
主な案件実績 (下線は、所属した、又は、所属している法律事務所のクライアントを示す。)

企業法務(M&Aを含む)
ニューヨークのブルーチップ・ファームの一つであるDewey Ballantineに6年間在籍した期間における案件:
(1) 三菱地所によるロックフェラー・グループの買収。
(2) 日本生命によるNew England General Insurance Co.の買収。
(3) アルコアの神戸製鋼とのジョイント・ベンチャー。
(4) DHLの持分の日本航空、日商岩井およびドイツ・ルフトハンザ航空への譲渡。
(5) キッコーマンのDelMonteの極東における加工食品部門の買収。
(6) キッコーマンのDelMonteのフィリピン・パイナップル事業の少数持分の買収。
(7) 石原産業によるFermenta ABからのSDS Enterprises,Inc.の買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)による買収資金の融資。
(8) イーライ・リリーのシオノギ製薬へのクォリキャップス(ゼラチン・キャプセル)事業の譲渡。
(9) 三井鉱山、住友商事及び日本の通産省による米国会社とのモンタナ州のブル・マウンテンズと呼ばれる石炭鉱山に関するジョイントベンチャー。
(10) イー・アイ・イー・インターナショナルによるフォーシーズンズ・ホテル(ニューヨークのミッドタウン・ウエスト所在)の建設/買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)よる買収資金の融資。
(11) 米国ワシントンD.C.所在のワシントン・ハーバー(商業用不動産)の支配権の、日本長期信用銀行(現新生銀行)の親密取引先による買収。
(12) Gump’s Inc.(カリフォルニア州法人及びテキサス州法人の双方)の、GMP Acuisition Corp.(TOBU U.S.A., Inc. (東武百貨店の米国100%子会社)は、同社とConsulting and Financial Services Agreementを締結しました)による買収。

日本の法律事務所における案件:
(13) モトローラによる、東光株式会社からの会津東光株式会社の50%の普通株式の譲受け。
(14) モトローラによる、各種日本企業(東芝及び東光を含む)に係る買収及びジョイント・ベンチャー。
(15) ミネベアによる各種日本企業の買収。
(16) 有沢製作所株式の一部の海外投資家による取得(米国1933年証券法Rule 144A及びRegulation Sに基づき、投資家の選択により、Global Depositary Receipts(GDRs)を発行;かかるGDRsはNational Association of Securities Dealers, Inc.のPORTAL(Private Offerings, Releases and Trading through Automated Likages)の取引銘柄として指定された;The Bank of New Yorkが、かかるGDRsに対応するGlobal Depositary SharesのDepositaryを務めた;米国1933年証券法Rule12g3-2(b)に基づき免除申請書を米国SECに提出)。
(17) オリンパスによるITX株式会社に対するTOB。
(18) ライブドアの子会社のCEOによるセシールに対するMBO(未完了)。
(19) アテック(現アテック/テレパフォーマンス)(日本法人)株式の一部のテレパフォーマンス(仏企業)による買収。
(20) 株式会社フジセイ・コーポレーションによる営業譲渡(東海東京証券が、株式会社フジセイ・コーポレーションの親会社のアドバイザーを務めた)(未完了)。 (21) ライブドアによる、ニッポン放送の買収提案に関連する買収ファイナンス/貸株取引(同取引に関し、クレディ・スイス、スイス企業及びライブドアが、それぞれ、最終レンダー、中間レンダー及び最終ボロワーを務めました(未完了)。 (22) NECによるNECインフロンティア株式会社買収のためのTOBに関連した、チャーチル・キャピタル・リミテッドによる株式買取請求権の行使。
(23) カリヨン証券会社東京支店(現クレディ・アグリコル証券会社東京支店)がアレンジャーを務めるMBO案件(未完了)。
(24) シー・シー・アイ株式会社による、日立金属からの下田エコテック株式会社の買収。
(25) シズル・インターナショナルAG(スイス法人)による、シズル・ジャパン株式会社(日本法人)の買収。
(26) ウル・システムズ株式会社による、ケア・ブレインズ株式会社の同社創業者からの買収。
(27) アルベマール・コーポレーションによる、Sud-Chemieのカタリスト(触媒)事業の譲受け(未完了)。
(28) 東証1部上場企業による、ミレー株式会社(投資顧問・代理業登録会社)(未完了)。
(29) イメリスS.A.の日本子会社による、東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)の買収。
(30) ヘキサゴン・メトロジー株式会社による、TESA株式会社の買収、及び同社の吸収合併。
(31) 日本法人(未公開企業)のMBO。
(32) 日本企業の創業者による、同社の支配権の、日本の大手金融機関に支配されたファンドからの敵対的買収(プロキシーファイト(委任状争奪戦)及びデット・エクイティ・スワップによる)。
(33) イメリスS.A.の日本子会社と東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)との合併。
(34) ヘキサゴンAB(スイス法人)の日本子会社3社に係る買収及び合併。
(35) ヘキサゴンABの日本子会社による、ジオサーフ株式会社(日本法人)の主要な事業の譲受け。
(36) 日本におけるジョイント・ベンチャー(同ジョイント・ベンチャーに対して、Oxford Performance Materials, Inc.(デラウェア州法人)とJSR株式会社(日本法人)とが間接的に総計6百万米ドルの資本拠出を行った)の組成。

ストラクチャード・ファイナンス/プロジェクト・ファイナンス
(1) 丸善石油(現、コスモ石油)とイラン政府の、イランにおける石油精製プラントの建設のためのジョイント・プロジェクト(未完了)−イラン政府との長期間に亘る交渉に関与。
(2) 日本長期信用銀行からZCWK Associates L.P.への元本総額US$3,468,000を上限とする貸付。
(3) 日本長期信用銀行からNew York Communications Center Associates L.P.への元本総額US$16,532,000を上限とする貸付。
(4) Copley Plaza Hotel Limited Partnership発行の、日本長期信用銀行を引受人とするUS$55,000,000 のプロミサリー・ノート。
(5) 日本長期信用銀行による、Hotel Jerome のリファイナンス。
(6) オーキッド・プロパティーズ特定目的会社(CS First Boston(米国大手投資銀行)、Donaldson, Rafkin & Jenrett(米国大手投資銀行;後にCS First Bostonに買収された)、Westbrook(米国大手不動産デベロッパー)及び三井不動産によって組成された米国リミテッド・パートナーシップの完全子会社である特定目的会社)によるランディック所有の商業用不動産の海外市場を利用した証券化。
(7) CS First Bostonによってアレンジされた、マイカル(当時の日本の大手小売業者)のショッピング施設に係るストラクチャード・ファイナンス(リファイナンス)・プロジェクト(同プロジェクトのエクイティ・テーカーの法律顧問として関与)。
(8) ケイマン諸島法人から、米国インベストメント・バンクの関連会社への入居保証金返還請求権の売却。
(9) 日本の日立信販による、消費者金融債権の信託を利用した、海外市場における証券化(貸金業法24条2項による通知を行わない)-- 現在では一般に用いられている、適格(真正)信託構造を利用し、かつ貸金業法24条2項による通知を不要とするスキーム。
下記は、かかる取引のうちのいくつかの例である。
(a) US$ 120,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2000-1(日立信販は、オリジナーターを務めた)。
(b) JPY 5,350,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2001-1(日立信販は、オリジナーターを務めた)。
(10) JPY5,750,000,000 トライ・シティ・ファンディング・リミテッドJapanese Yen Bonds (2003)(Credit Suisse First Boston (Europe) Limited が引受人を務めた)。
(11) CS First Boston によってアレンジされたさくら野百貨店プロジェクトの劣後部分の証券化。
(12) 「川西ニュータウン・プロジェクト」と呼ばれるプロジェクトの完了のために貸し付けられた、Stark Investments, Inc. から有限会社HKDプロパティ・ホールディング(信和都市開発株式会社及びHovnanian Enterprises Inc.が、間接的に、同社に対して匿名組合持分権を保有し、日本の総合商社も、当該プロジェクトに係る匿名組合投資家を務めた)へのブリッジ・ローン。
(13) ウィーロック麻布十番特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行の保証付き;オリジネーターは三井不動産)。
(14) プロロジスパーク名古屋有限会社による、三菱信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス東海特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めた)。
(15) プロロジス辰巳による、モルガン信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス辰巳特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めた)。
(16) 日本企業による「板橋オリンピック」と呼ばれる不動産プロジェクトに係る信託受益権の譲受け(レンダー:住友信託銀行; 信託受託者:みずほ信託銀行)。

キャピタル・マーケッツ
(1) ポルトガル共和国保証A号シネス地域開発庁円貨債券(1983)債券買受契約(日本長期信用銀行が、他の金融機関と共に、引受人を務めた)。
(2) バークレーズ・ピー・エル・シー の東京証券取引所への上場。
(3) ロイヤル・バンク・オブ・カナダの東京証券取引所への上場。
(4) ファルマシア(現、ファイザー・インク)の東京証券取引所への上場。
(5) デューク・パワー・カンパニー 担保付ミディアム・ターム・ノート。
(6) 日本長期信用銀行及び他の日本の銀行4行からバンカーズ・トラスト・カンパニーの関連会社へのUS$250,000,000 のローン。
(7) 日本興業銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、ニュージャージー州のインダストリアル・レヴニュー・ボンド(産業特定財源債)の発行(多数回)。
(8) 三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(9) 富士銀行(現、みずほ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(10) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000 2回(合計US$400,000,000)。
(11) 三菱地所の米国子会社の米国子会社のミディアム・ターム・ノート・プログラムの設定。
(12) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Sun Chemical Corporation のUS$200,000,000のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(13) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、First Funding Corporation of America のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(14) 日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Dunlop Tire Corporation のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
(15) 住友コーポレーション・オブ・アメリカ ミディアム・ターム・ノート シリーズA
(16) グロブナー・マルチ・ストラテジー・ユニット・トラストの受益権に係る受益証券の販売に関する、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニーのための外国証券投資信託に関する届出書、及び有価証券通知書の提出(多数回)(募集の取扱い: Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited, Tokyo Branch及びMorgan Stanley Dean Witter Nippon Securities, Ltd.)。
(17) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク J-MITTS 2 (US$17,400,000 日経225連動2004年9月20日満期0.50%利付米ドル建社債―ユーロ・ミディアム・ターム・ノートプログラムに基づく)。
(18) JPY75,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録。
(19) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク FX Cap 発行(多数回)。
(20) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ML6発行(多数回)。
(21) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ノック・イン社債(多数回)。
(22) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Nichiei Bonds (Euro Yen/US Dollar Dual Currency Bonds, with Yen Redemption Clause)。
(23) JPY10,000,020,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債。
(24) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債II。
(25) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債III。
(26) US$30,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 1.00 per cent. Trigger - Call Notes。
(27) JPY10,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 第2回円貨社債(2000)。
(28) JPY65,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 第3回円貨社債(2000)。 (29) US$22,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク U.S. Dollar Notes due August 29, 2001。 (30) JPY1,500,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Japanese Yen Notes due August 29, 2002。
(31) JPY500,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Japanese Yen Notes due August 29, 2003。
(32) JPY100,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録書(2000年8月4日付)。
(33) メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ML PER 30 (インデックス連動社債)。
(34) メリル・リンチ・ラビット・トラスト
(35) シタデル による証券業一種のライセンス登録を有する日本子会社の設立(未完了)。
(36) IMI Plc の1995 Executive Share Option Schemeに係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(37) ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー DM 180,000,000 Principal Amount of 5% Notes due 2001 unconditionally and irrevocably guarantees as to principal and interest by Johnson & Johnson。
(38) 東芝セラミックス US$50,000,000 3% Convertible Bonds 2000 に係る償還関連事項。
(39) Imperial Brands Plc のDiscretionary Share Award Plan in 2017に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(40) Vitec Group Plc のRestricted Share Plan 2019に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(41) Imperial Brands Plc’s の2020 Award Grants and 2017 Award Vestings に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
(42) Wasatch Advisors, Inc. による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(43) Grandeur Peak Global Advisors, LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(44) Brahman Capital Corp. による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(45) L-R Managers, LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
(46) Denver Investment Advisors LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。

プライベート・ファイナンス
(1) モトローラ・セミコンダクター・ジャパン株式会社から東光株式会社へのターム・ローン。
(2) 日本興業銀行からEnron Corporationへのターム・ローン(複数回)。
(3) 日本長期信用銀行を幹事行とする日本の銀行団のDunlop Tire CorporationへのUS$50,000,000のローン供与。
(4) CNN Center Ventures へのUS$ 125,000,000のリボルビング・クレジット・ローン(Turner Broadcasting System, Inc. 及び LTCB Trust Company (日本長期信用銀行の New York子会社) が、それぞれ、保証人及びエージェントを務めました)。
(5) The Black & Decker Corporation等(ボロワーとして)、LTCB Trust Company (日本長期信用銀行の New York子会社)等(レンダーとして)、及びCitibank, N.A. (エージェントとして)の間のクレディット・アグリーメント(TOB関連ファイナンス)。
(6) 三井信託銀行及び OAK-Mitsui Partnership(Allied-Signal Inc. 及び 三井金属工業株式会社の共同所有会社)の間のInterest Rate and Currency Exchange Agreement (想定元本: US$32,400,000)。

商業用不動産
(1) 日本長期信用銀行(現新生銀行)及びチェース・マンハッタン銀行による米国における数々の商業用不動産建設/取得のための融資案件。
(2) 三菱地所及び住友商事による米国における数々の不動産物件に係る取得案件。
(3) 小泉株式会社及び大成温調株式会社による、米国ニューヨーク州デラウェア郡ミドルタウン町所在の不動産の、Kass Inn Associates からの取得。
(4) 有限責任中間法人HKDトラスティによる、ステラ・ヒルズ川西と呼ばれる不動産の、ステラ・ヒルズ特定目的会社(ニッシン債権回収株式会社(現、ニューホライゾン債権回収会社)が支配権を有していた)への売却。
(5) 日本企業及び個人数名による、ニューヨークのマンハッタン、400-406 West 57th Street 所在のThe Windermere の、Windermere Properties LLCへの売却。

事業再編
(1) セイワリース(大成建設の子会社)(債権者として)による、会社更生手続きを申請した日本リース(後のGEキャピタルリーシング)との交渉。
(2) Mizuho International plc (みずほ証券の完全子会社)等による、ACA Financial Guaranty Corporationとの間のGlobal settlement agreement。
(3) 三越本店に宝石売り場を有する日栄商事株式会社のための民事再生手続開始及び(その後の)破産手続開始の申立て。
(4) ワールド・サービス・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・コロラド(現、リンカーン・メモリアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー)(米国テキサス州オースティン所在)の、日本における清算。
(5) K.L. America Inc.(九州リース株式会社の完全子会社(デラウェア州法人))の清算。
(6) Stella Blu Capital (USA), Inc.(淡路交通株式会社の完全子会社(ハワイ州法人))の清算。
(7) 日立信販(最初のスポンサー)、アエル株式会社(スポンサー;会社更生手続申立人)及びJ.P. モルガン信託銀行(受託者)間のマスター・トラストからの、Dewey Ballantine 法律事務所(後の Dewey & LeBoeuf法律事務所)の未払いリーガル・フィーの回収。

レバレッジド・リース
(1) 米国インディアナ州における、スバル・イスズ・オートモーディブ・インクのためのレバレッジド・リース・フィナンシング。

ホワイト・カラー・クライム/クロスボーダー・クライム
(1) 日立 vs. IBM 事件 (1982年 - 1983年)[1]。
(2) 米国独禁法違反事件−米国の弁護士と共同して、日本貨物輸送株式会社の元役員のために、同元役員が米国で逮捕されず、又は、米国への引渡しを阻止するために、司法省と交渉した(その結果、同元役員は、米国で逮捕されず、且つ、米国への引渡しを免れた)。
(3) ユダヤ人を構成員とする団体の依頼による、3名のイスラエル人受刑者の日本からイスラエルへの、日本の国際受刑者移送制度に基づく移送。

[1] この事件は、下記の「知的所有権」と題されたセクションにおいても、言及されている。

知的所有権
(1) 日立 vs. IBM 事件 (1982年 - 1983年)。
(2) セガによる各種著作権・商標侵害に係る仮差押・仮処分申立及び本案訴訟(1982年においては、ゲームソフトが著作権法上の「映画の著作物」に該当するとの裁判所の判決を、日本で最初に勝取った)。
(3) セリーヌ、ランバン、ニナリッチ等のフランスの高級ブランドの商標権侵害に係る侵害差止・損害賠償訴訟。
(4) メリルリンチを始めとする海外企業の商標登録業務及び商標権侵害訴訟業務。

訴訟/仲裁
(1) 上記「知的所有権」欄(1)乃至(4)記載の訴訟事件。
(2) 太平洋セメントの米国孫会社及びその他の法人に対する米国フロリダ州ヒルズボロー郡サーキット・コートにおいて提起された2つの民事訴訟: Niemoeller, et al. v. Coronet Phosphate Co., et al. と名付けられた懲罰的賠償を求めるクラス・アクション、並びに、Franco, et al. v. Coronet Industries, Inc. と名付けられた個人原告らによって提起されたもので、損害賠償及び衡平法上の救済を求めるもの。
(3) 日本商事仲裁協会のルールに基づいてなされた、著名なオーストラリア人の格闘家に有利に判断された和解(同和解に基づき、格闘技に係る世界的な大手の格闘技団体は、同格闘家に多大な金額を支払うことに同意した)。
(4) カリフォルニア州の判決に係る執行判決を求める訴えについての東京高裁における和解−米国籍の個人の元配偶者(米国大手不動産投資会社の元重役)に対して、同米国籍の個人へUS$2.9 million を支払うことが命じられた(東京地裁における第一審判決は、東京地裁2011(平成23年)年3月18日判決(判タ1351号241頁)に記載されている)。

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末 啓一郎
学歴   東京大学法学部 昭和57(1982)年卒業
  ルーバン・カソリック大学法学部大学院
  (法学修士1992年)
  コロンビア大学ロースクール(LL.M. 1994年)
  一橋大学(法学博士2009年)
司法修習   昭和59(1984)年修了
所属   第一東京弁護士会
外国資格   米国ニューヨーク州弁護士(1995年)
履歴   高井伸夫法律事務所(1984−1988)
  松尾綜合法律事務所(1989−2009)
  アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ブラッセル)研修員(1992年)
  ルフ・クレイス・ファルベルケ法律事務所(ブラッセル)研修員(1993年)
  メイヤー・ブラウン・アンド・プラット法律事務所(シカゴ)研修員
  (1994年−1995年)
  経済産業省通商政策局通商機構部通商協定管理課課長補佐
  (1999年−2001年)
  一橋大学ロースクール講師(国際経済法)(2005年−現在)
  日本発条株式会社 社外取締役(2015年−現在)
  横浜国大ロースクール講師(渉外弁護士実務)(2021年)
専門分野   雇用法及び労働法を中心とする国内、国際業務、国際通商関係業務
E-mail   sue@blakemore.gr.jp
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平野 高志
学歴   中央大学法学部 昭和55(1980)年卒業
司法修習   昭和60(1985)年修了、弁護士登録
所属   第二東京弁護士会
履歴   八木総合法律事務所(現 牛島法律事務所)
  (1985年−1988年)
  米国シカゴMasuda, Funai, Eiffert & Michell法律
  事務所(1988年−1990年)
  1990年ブレークモア法律事務所入所
  マイクロソフト日本法人(法務担当執行役等)
  (2000年−2006年)
  2006年ブレークモア法律事務所に復帰
  社団法人コンピュータソフトウェア協会フェロー
  株式会社ファルテック監査役
  株式会社リョービ監査役
  株式会社ミルボン監査役
  著作権法学会員、日本工業所有権法学会員、日本経済法学会員
  情報処理推進機構 2020年モデル取引・契約書見直し検討部会 主査
専門分野   企業法務一般(民法、会社法、独占禁止法、知的財産権、労働法、等の法律相談、契約書作成を含む)訴訟、仲裁を含む紛争解決、M&A
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那須 健人
学歴   上智大学法学部 平成3(1991)年卒業
  テキサス大学ロースクール (LL.M.2000年)
司法修習   平成8(1996)年修了
所属   第一東京弁護士会
外国資格   米国ニューヨーク州弁護士(2001年)
履歴   湯浅(現ユアサハラ)法律特許事務所
  (1996年−1999年、2002年−2009年)
  ポーター・ライト・モリス&アーサー法律事務所
  (米国オハイオ州コロンバス市)(2001年−2002年)
  日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務に関する能力
  担保研修講師(2005年−2012年)
  桐蔭横浜大学法科大学院非常勤講師(「著作・商標とその管理」担当)
  (2006年−2014年)
  日本トムソン株式会社社外監査役(2013年−現在)
  最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)(2014年−2017年)
  日本工業所有権法学会会員、著作権法学会会員
  第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会、同倒産法研究部会
  会員、ニューヨーク州弁護士会会員及び米国法曹協会会員
専門分野   知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標、不正競争、著作権)/企業法務
E-mail   nasu@blakemore.gr.jp
論文/書籍 著「本訴と仮処分」「仲裁等裁判外紛争解決の検討」(『Q&A 知的財産トラブル予防・対応の実務』所収、新日本法規、2006年)、著「特許権侵害と差止めの範囲」(『企業法務判例ケーススタディ300【企業取引・知的財産権編】』所収、金融財政事情研究会、2007年)、共編著『[担当部門別]会社役員の法務必携』(清文社、2007年)、著「ライセンシーによる対象特許の無効確認訴訟と『現実の係争性』要件」(国際商事法務35巻8号所収、2007年8月)、著「特許侵害訴訟の本訴に理由がないときの特許無効確認反訴の事物管轄要件」(国際商事法務36巻7号所収、2008年7月)、著「外国相続法による特許権移転と特許権譲渡の書面性要件」(国際商事法務37巻3号所収、2009年3月)、共著「知財高裁で初の意見募集 日本へのアミカスブリーフ制度導入の可否」(ビジネス法務14巻6号所収、2014年6月)、著「特許権侵害の差止制度」(知財管理67巻7号所収、2017年7月)ほか
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渡辺 宗彦
学歴   国際基督教大学教養学部社会科学科 平成10(1998)年卒業
  東京大学法科大学院(J.D. 2007年)
司法修習   平成22(2010)年修了
所属   第二東京弁護士会
履歴   (株)みずほ銀行(旧(株)富士銀行)
  (主に融資、デリバティブ及び不良債権処理担当)(1998年−2004年)
E-mail   munehiko.watanabe@blakemore.gr.jp
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伊勢 知紘
学歴   東京大学法学部 平成24(2012)年卒業
  早稲田大学法科大学院(J.D. 2014年)
司法修習   平成27(2015)年修了
所属   第一東京弁護士会
E-mail   ise@blakemore.gr.jp
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