論文/書籍 |
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「米国株式店頭市場[NASDAQ]上場ガイド」(中央経済社1995年)
「MARTIN-DALE-HUBBELL International Law Digest, Japan Law Digest」共著(MARTINDALE-HUBBELL 1999―)
「渉外弁護士業務データファイル」編著(中央経済社2000年)
「最新破産法」共著(新日本法規出版2005年)
「Q&A新会社法の要点」共著(新日本法規出版2005年)
「敵対的買収に対する企業対応策について」(第一法規「コンプライアンス・レター」vol. 8 (2005年10月)pp12−16
「会社法関係法務省令逐条実務詳解」共著(清文社2006年)
「ポイズンピル提唱から約25年後の米国M&A法務事情」(米国ビジネスロー論文解説 第1回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年5月号pp32-35)
「マーティン・リプトン的会社法観の進化」(米国ビジネスロー論文解説 第2回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年6月/7月号pp21-23)
「敵対的買収に対する防衛戦略(ユノカル判決の再吟味)」(米国ビジネスロー論文解説 第3回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年8月号pp40-41)
「敵対的買収の積極的肯定論」(米国ビジネスロー論文解説 第4回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年9月号pp36-40)
「敵対的買収肯定論」(米国ビジネスロー論文解説 第5回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年10月号pp40-43)
「敵対的買収肯定論」(その2)(米国ビジネスロー論文解説 第6回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年11月号pp48-51)
「敵対的買収肯定論」(その3)(米国ビジネスロー論文解説 第7回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2006年12月号pp50-52)
「敵対的買収肯定論」(その4)(米国ビジネスロー論文解説 第8回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年1月号pp62-68)
「敵対的買収肯定論」(その5)(米国ビジネスロー論文解説 第9回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年2月号pp68-71)
「敵対的買収肯定論」(その6)(米国ビジネスロー論文解説 第10回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年3月号pp60-65)
「敵対的買収肯定論」(その7)(米国ビジネスロー論文解説 第11回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年4月号pp50-53)
「敵対的買収肯定論」(その8)(米国ビジネスロー論文解説 第12回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年5月号pp42-46)
「敵対的買収肯定論」(その9)(米国ビジネスロー論文解説 第13回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年7月号pp48-51)
「敵対的買収肯定論」(その10)(米国ビジネスロー論文解説 第14回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年8月号pp72-75)
「敵対的買収肯定論」(その11)(米国ビジネスロー論文解説 第15回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年9月号pp42-45)
「敵対的買収肯定論」(その12)(米国ビジネスロー論文解説 第16回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年10月号pp34-37)
「敵対的買収肯定論」(その13)(米国ビジネスロー論文解説 第17回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年11月号pp60-63)
「敵対的買収肯定論」(その14)(米国ビジネスロー論文解説 第18回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2007年12月号pp74-77)
「敵対的買収肯定論」(その15)(米国ビジネスロー論文解説 第19回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年1月号pp78-81)
「敵対的買収肯定論」(その16)(米国ビジネスロー論文解説 第20回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年2月号pp76-79)
「敵対的買収肯定論」(その17)(米国ビジネスロー論文解説 第21回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年3月号pp52-55)
「敵対的買収肯定論」(その18)(米国ビジネスロー論文解説 第22回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年4月号pp76-79)
「敵対的買収肯定論」(その19)(米国ビジネスロー論文解説 第23回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年5月号pp62-65)
「敵対的買収肯定論」(その20)(米国ビジネスロー論文解説 第24回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年6月号pp64-68)
「敵対的買収肯定論」(その21)(米国ビジネスロー論文解説 第25回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年7月号pp66-69)
「敵対的買収肯定論」(その22)(米国ビジネスロー論文解説 第26回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年8月号pp70-73)
「敵対的買収肯定論」(その23)(米国ビジネスロー論文解説 第27回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年9月号pp70-73)
「敵対的買収肯定論」(その24)(米国ビジネスロー論文解説 第28回)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年10月号pp72-75)
「敵対的買収肯定論」(その25)(米国ビジネスロー論文解説 第29)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2008年12月号pp44-46)
「敵対的買収肯定論」(その26)(米国ビジネスロー論文解説 第30)(ザ・ローヤーズ(アイ・エル・エス出版)2009年3月号pp48-51)
"Dowa Model Threatens Shareholder Rights," The IFLR Guide to Japan 2007 (IFLR), 39-41 (2007)
「三角合併−制度活用と今後の留意点」(中央経済社「旬刊経理情報」vol. 1141(2007年2月20日号)
"Triangle Mergers in Japan," The American Lawyer-Global 100 (The American Lawyer), Oct., 2007
"Stipulation of provisions for restricting business combinations in articles of incorporation of Japanese corporation," ALM Guide to Global Mergers & Acquisitions 2008, Jan., 2008
"The best line of defense," IFLR, The 2008 Guide to Japan, Jan., 2008
"Bull-Dog Sauce's Rights Plan Held by the Supreme Court of Japan to Be Held Valid," US Foreign Direct Investment (The American Lawyer), May 2008
"Facilitating Reliability and Efficiency of Board - Outside Director vs. Independent Director," US Foreign Direct Investment: A Global Guide (The American Lawyer), Oct., 2008
「ゴーショップ条項(米国ビジネス・ロー論文解説)(アイ・エル・エス出版「ザ・ローヤーズ」2009年5月号−7月号)
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メディア出演 |
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「ザ・ローヤーズ」(アイ・エル・エス出版)2005年10月号、インタビュー記事「英語でケンカができる程度の本格的な渉外弁護士が必要」
日経産業新聞(1994年11月7日)、28頁、「米代理店はPE(恒久的施設)?―海外拠点の性格を明確に。」(コメント掲載)
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主な案件実績 |
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主な案件実績
(下線は、家守弁護士の所属した、又は、所属している法律事務所のクライアントを示します。)
企業法務(M&Aを含む)
家守弁護士は、国内・海外企業(ベンチャー企業を含む)に関する支店・現法設立、及び会社法・金融商品取引法の遵守に関するアドバイスの提供等の一般企業法務に加え、下記のM&A(企業買収・合併)及びその他のエクイティ関連案件に関与しました。
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当職は、ニューヨークのブルーチップ・ファームの一つであるDewey Ballantineに6年間在籍しておりましたが、その間、家守弁護士自身、以下の、主に日米間の、大規模な取引に関与しました。
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(1)
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三菱地所によるロックフェラー・グループの買収。
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(2)
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日本生命によるNew England General Insurance Co.の買収。
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(3)
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アルコアの神戸製鋼とのジョイント・ベンチャー。
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(4)
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DHLの持分の日本航空、日商岩井およびドイツ・ルフトハンザ航空への譲渡。
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(5)
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キッコーマンのDelMonteの極東における加工食品部門の買収。
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(6)
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キッコーマンのDelMonteのフィリピン・パイナップル事業の少数持分の買収。
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(7)
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石原産業によるFermenta ABからのSDS Enterprises,Inc.の買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)による買収資金の融資。
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(8)
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イーライ・リリーのシオノギ製薬へのクォリキャップス(ゼラチン・キャプセル)事業の譲渡。
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(9)
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三井鉱山、住友商事及び日本の通産省による米国会社とのモンタナ州のブル・マウンテンズと呼ばれる石炭鉱山に関するジョイントベンチャー。
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(10)
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イー・アイ・イー・インターナショナルによるフォーシーズンズ・ホテル(ニューヨークのミッドタウン・ウエスト所在)の建設/買収に関わる日本の銀行団(旧日本長期信用銀行(現新生銀行)が幹事行)よる買収資金の融資。
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(11)
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米国ワシントンD.C.所在のワシントン・ハーバー(商業用不動産)の支配権の、日本長期信用銀行(現新生銀行)の親密取引先による買収。
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(12)
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Gump’s
Inc.(カリフォルニア州法人及びテキサス州法人の双方)の、GMP
Acuisition Corp.(TOBU
U.S.A., Inc. (東武百貨店の米国100%子会社)は、同社とConsulting and Financial
Services Agreementを締結しました)による買収。.
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・
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日本国内においては、家守弁護士は、下記のM&A(企業買収・合併)及びその他のエクイティ関連案件に関与しました。
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(13)
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モトローラによる、東光株式会社からの会津東光株式会社の50%の普通株式の譲受け。
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(14)
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モトローラによる、各種日本企業(東芝及び東光を含む)に係る買収及びジョイント・ベンチャー。
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(15)
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ミネベアによる各種日本企業の買収。
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(16)
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有沢製作所株式の一部の海外投資家による取得(米国1933年証券法Rule 144A及びRegulation Sに基づき、投資家の選択により、Global Depositary Receipts(GDRs)を発行;かかるGDRsはNational Association of Securities Dealers, Inc.のPORTAL(Private Offerings, Releases and Trading through Automated
Likages)の取引銘柄として指定されました;The Bank of New YorkがDepositary(かかるGDRsに対応するGlobal Depositary Sharesの預り人)を勤めました;米国1933年証券法Rule12g3-2(b)に基づき免除申請書を米国SECに提出)。
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(17)
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オリンパスによるITX株式会社に対するTOB。
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(18)
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ライブドアの子会社のCEOによるセシールに対するMBO(未完了)。
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(19)
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アテック(現アテック/テレパフォーマンス)(日本法人)株式の一部のテレパフォーマンス(仏企業)による買収。
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(20)
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株式会社フジセイ・コーポレーションによる営業譲渡(東海東京証券が、株式会社フジセイ・コーポレーションの親会社のアドバイザーを務めました)(未完了)。
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(21)
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ライブドアによる、ニッポン放送の買収提案に関連する買収ファイナンス/貸株取引(同取引に関し、クレディ・スイス、スイス企業及びライブドアが、それぞれ、最終レンダー、中間レンダー及び最終ボロワーを務めました(未完了)。
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(22)
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NECによるNECインフロンティア株式会社買収のためのTOBに関連した、チャーチル・キャピタル・リミテッドによる株式買取請求権の行使。
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(23)
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カリヨン証券会社東京支店(現クレディ・アグリコル証券会社東京支店)がアレンジャーを務めるMBO案件(未完了)。
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(24)
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シー・シー・アイ株式会社による、日立金属からの下田エコテック株式会社の買収。
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(25)
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シズル・インターナショナルAG(スイス法人)による、シズル・ジャパン株式会社(日本法人)の買収。
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(26)
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ウル・システムズ株式会社による、ケア・ブレインズ株式会社の同社創業者まらの買収。
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(27)
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アルベマール・コーポレーションによる、Sud-Chemieのカタリスト(触媒)事業の譲受け(未完了)。
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(28)
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東証1部上場企業による、ミレー株式会社(投資顧問・代理業登録会社)(未完了)。
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(29)
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イメリスS.A.の日本子会社による、東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)の買収。
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(30)
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ヘキサゴン・メトロジー株式会社による、TESA株式会社の買収、及び同社の吸収合併。
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(31)
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新興株式会社(日本法人)のMBO。
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(32)
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日本企業の創業者による、同社の支配権の、日本の大手金融機関に支配されたファンドからの敵対的買収(プロキシーファイト(委任状争奪戦)及びデット・エクイティ・スワップによる)。
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(33)
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イメリスS.A.の日本子会社と東海セラミックス株式会社(旧、東芝セラミックス株式会社)との合併。
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(34)
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ヘキサゴンAB(スイス法人)の日本子会社3社に係る買収及び合併。
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(35)
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ヘキサゴンABの日本子会社による、ジオサーフ株式会社(日本法人)の主要な事業の譲受け。
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(36)
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日本におけるジョイント・ベンチャー(同ジョイント・ベンチャーに対して、Oxford
Performance Materials, Inc.(デラウェア州法人)とJSR株式会社(日本法人)とが間接的に総計6百万米ドルの資本拠出を行った)の組成。
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ストラクチャード・ファイナンス/プロジェクト・ファイナンス
家守弁護士は、国内外の市場において、下記のストラクチャード・ファイナンス及びプロジェクト・ファイナンス案件に関与しました。
(1)
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丸善石油(現、コスモ石油)とイラン政府の、イランにおける石油精製プラントの建設のためのジョイント・プロジェクト(未完了)−家守弁護士は、丸善石油(現コスモ石油)の代理人として、プラント輸出契約締結のため、テヘランに約2週間滞在して交渉したことも含めて、イラン政府との長期間に亘る交渉に関与しました。
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(2)
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日本長期信用銀行からZCWK Associates
L.P.への元本総額US$3,468,000を上限とする貸付。
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(3)
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日本長期信用銀行からNew York
Communications Center Associates L.P.への元本総額US$16,532,000を上限とする貸付。
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(4)
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Copley
Plaza Hotel Limited Partnership発行の、日本長期信用銀行を引受人とするUS$55,000,000 のプロミサリー・ノート。
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(5)
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日本長期信用銀行による、Hotel Jerome のリファイナンス。
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(6)
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オーキッド・プロパティーズ特定目的会社(CS First Boston(米国大手投資銀行)、Donaldson, Rafkin
& Jenrett(米国大手投資銀行;後にCS First Bostonに買収された)、Westbrook(米国大手不動産デベロッパー)及び三井不動産によって組成された米国リミテッド・パートナーシップの完全子会社である特定目的会社)によるランディック所有の商業用不動産の海外市場を利用した証券化。
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(7)
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CS First Bostonによってアレンジされた、マイカル(当時の日本の大手小売業者)のショッピング施設に係るストラクチャード・ファイナンス/リファイナンス(家守弁護士は、当該プロジェクトのエクイティ・テーカーの法律顧問を務めました)。
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(8)
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ケイマン諸島法人から、米国インベスト面と・バンクの関連会社への入居保証金返還請求権の売却。
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(9)
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日本の日立信販による、消費者金融債権の信託を利用した、海外市場における証券化(貸金業法24条2項による通知を行わない)-- 同証券化で用いられた取引スキームは、適格(真正)信託構造を利用し、かつ貸金業法24条2項による通知を不要とするもので、現在では一般に用いられていますが、当時は、そのようなスキームを用いた取引は存在せず、家守弁護士によって日本で初めて考案された、日本の証券化の歴史において、画期的なものでした。
下記は、かかる取引のうちのいくつかの例です。
(a)
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US$
120,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2000-1(日立信販は、オリジナーターを務めまし)。
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(b)
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JPY
5,350,000,000 HABS Corp. Floating Rate Notes, Series 2001-1(日立信販は、オリジナーターを務めまし)。
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(10)
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JPY5,750,000,000
トライ・シティ・ファンディング・リミテッドJapanese
Yen Bonds (2003)(Credit
Suisse First Boston (Europe) Limited が引受人を務めました)。
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(11)
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CS
First Boston によってアレンジされたさくら野百貨店プロジェクトの劣後部分の証券化。
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(12)
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「川西ニュータウン・プロジェクト」と呼ばれるプロジェクトの完了のために貸し付けられた、Stark
Investments, Inc. から有限会社HKDプロパティ・ホールディング(信和都市開発株式会社及びHovnanian
Enterprises Inc.が、間接的に、同社に対して匿名組合持分権を保有していました。また、日本の総合商社も、当該プロジェクトに係る匿名組合投資家を務めました)へのブリッジ・ローン。
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(13)
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ウィーロック麻布十番特定目的会社による、「オークウッド・レジデンス麻布十番」と呼ばれる不動産の、三井不動産からの譲受けのための、ウィーロック麻布十番特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行の保証付き)。
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(14)
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プロロジスパーク名古屋有限会社による、「プロロジス東海プロジェクト」と呼ばれる不動産の、三菱信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス東海特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めました)。
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(15)
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プロロジス辰巳による、「プロロジス辰巳プロジェクト」と呼ばれる不動産の、モルガン信託銀行からのリース(賃借)のファイナンスのための、プロロジス辰巳特定目的会社の担保付社債の発行(三井住友銀行が、私募債エージェント及び購入者を務めました)。
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(16)
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日本企業による「板橋オリンピック」と呼ばれる不動産プロジェクトに係る信託受益権の譲受け(住友信託銀行及びみずほ信託銀行が、それぞれ、レンダー及び信託受託者を務めました)。
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キャピタル・マーケッツ
家守弁護士は、下記のキャピタル・マーケッツ関連取引に関与しました。
(1)
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ポルトガル共和国保証A号シネス地域開発庁円貨債券(1983)債券買受契約
(日本長期信用銀行が、他の金融機関と共に、引受人を務まました)。
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(2)
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バークレーズ・ピー・エル・シー の東京証券取引所への上場。
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(3)
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ロイヤル・バンク・オブ・カナダの東京証券取引所への上場。
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(4)
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ファルマシア(現、ファイザー・インク)の東京証券取引所への上場。
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(5)
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デューク・パワー・カンパニー 担保付ミディアム・ターム・ノート。
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(6)
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日本長期信用銀行及び他の日本の銀行4行からバンカーズ・トラスト・カンパニーの関連会社へのUS$250,000,000
のローン。
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(7)
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日本興業銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、ニュージャージー州のインダストリアル・レヴニュー・ボンド(産業特定財源債)の発行(多数回)。
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(8)
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三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC
Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000
2回(合計US$400,000,000)。
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(9)
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富士銀行(現、みずほ銀行)のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC
Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000
2回(合計US$400,000,000)。
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(10)
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日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、DIC
Americas, Inc.のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定(US$200,000,000
2回(合計US$400,000,000)。
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(11)
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三菱地所の米国子会社の米国子会社のミディアム・ターム・ノート・プログラムの設定。
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(12)
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日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Sun
Chemical Corporation のUS$200,000,000のコマーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
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(13)
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日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、First
Funding Corporation of America のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
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(14)
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日本長期信用銀行のレター・オブ・クレジットに裏打ちされた、Dunlop
Tire Corporation のマルティ・ボロワー・マーシャル・ペーパー・プログラムの設定。
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(15)
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住友コーポレーション・オブ・アメリカ ミディアム・ターム・ノート シリーズA
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(16)
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グロブナー・マルチ・ストラテジー・ユニット・トラストの受益権に係る受益証券の販売に関する、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニーのための外国証券投資信託に関する届出書、及び有価証券通知書の提出(多数回)(係る販売に関し、Morgan Stanley Dean Witter Japan Limited, Tokyo Branch及びMorgan Stanley Dean Witter Nippon Securities, Ltd.の各々が募集の取扱いを行った)。
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(17)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク J-MITTS 2 (US$17,400,000 日経225連動2004年9月20日満期0.50%利付米ドル建社債―ユーロ・ミディアム・ターム・ノートプログラムに基づく)。
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(18)
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JPY75,000,000,000
メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録。
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(19)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク FX Cap 発行(多数回)。
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(20)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ML6発行(多数回)。
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(21)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ノック・イン社債(多数回)。
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(22)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Nichiei Bonds (Euro Yen/US Dollar Dual Currency Bonds, with Yen
Redemption Clause)。
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(23)
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JPY10,000,020,000
メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債。
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(24)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債II。
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(25)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 他社株償還条項付社債III。
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(26)
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US$30,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 1.00
per cent. Trigger – Call Notes。
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(27)
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JPY10,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 第2回円貨社債(2000)。
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(28)
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JPY65,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 第3回円貨社債(2000)。
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(29)
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US$22,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク U.S. Dollar Notes due August 29, 2001。
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(30)
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JPY1,500,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Japanese Yen Notes due August 29, 2002。
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(31)
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JPY500,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク Japanese Yen Notes due August 29, 2003。
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(31)
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JPY100,000,000,000 メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク 発行登録書(2000年8月4日付)。
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(32)
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メリル・リンチ・アンド・カンパニー・インク ML
PER 30 (インデックス連動社債)。
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(33)
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メリル・リンチ・ラビット・トラスト。
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(34)
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シタデル による証券業一種のライセンス登録を有する日本子会社の設立(未完了)。
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(35)
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IMI Plc の1995 Executive
Share Option Schemeに係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
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(36)
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー DM
180,000,000 Principal Amount of 5% Notes due 2001 unconditionally and
irrevocably guarantees as to principal and interest by Johnson & Johnson。
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(37)
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東芝セラミックス
US$50,000,000 3% Convertible Bonds 2000 に係る償還関連事項。
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(38)
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Imperial
Brands Plc のDiscretionary Share Award Plan in 2017に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
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(39)
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Vitec
Group Plc のRestricted Share Plan 2019に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
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(40)
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Imperial
Brands Plc’s の2020 Award Grants and 2017 Award Vestings に係る、日本についての法務及び税務に関する助言。
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(41)
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Wasatch Advisors, Inc. による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
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(42)
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Grandeur
Peak Global Advisors, LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
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(43)
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Brahman Capital
Corp.
による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
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(44)
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L-R Managers,
LLC
による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
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(45)
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Denver Investment Advisors LLC による、関東財務局への大量保有報告書及び変更報告書の提出(多数回)。
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プライベート・ファイナンス
家守弁護士は、下記のプライベート・ファイナンス関連取引に関与しました。
(1)
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モトローラ・セミコンダクター・ジャパン株式会社から東光株式会社へのターム・ローン。
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(2)
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日本興業銀行からEnron
Corporationへのターム・ローン(複数回)。
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(3)
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日本長期信用銀行を幹事行とする日本の銀行団のDunlop Tire CorporationへのUS$50,000,000のローン供与。
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(4)
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CNN
Center Ventures へのUS$
125,000,000のリボルビング・クレジット・ローン(Tuner
Broadcasting System, Inc. 及び
LTCB Trust Company (日本長期信用銀行の New
York子会社) が、それぞれ、保証人及びエージェントを務めました)。
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(5)
|
The
Black & Decker Corporation等(ボロワーとして)、LTCB Trust
Company (日本長期信用銀行の New
York子会社)等(レンダーとして)、及びCitibank,
N.A. (エージェントとして)の間のクレディット・アグリーメント(TOB関連ファイナンス)。
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(6)
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三井信託銀行及び OAK-Mitsui
Partnership(Allied-Signal
Inc. 及び 三井金属工業株式会社の共同所有会社)の間のInterest
Rate and Currency Exchange Agreement (想定元本: US$32,400,000)。
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商業用不動産
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家守弁護士は、日本長期信用銀行(現新生銀行)及びチェース・マンハッタン銀行による米国における数々の商業用不動産建設/取得のための融資案件に関与しました。
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家守弁護士は、三菱地所及び住友商事による米国における数々の不動産物件に係る取得案件に関与しました。
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更に、家守弁護士は、下記の案件に関与しました。
(1)
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小泉株式会社及び大成温調株式会社による、米国ニューヨーク州デラウェア郡ミドルタウン町所在の不動産の、Kass
Inn Associates からの取得。
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(2)
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有限責任中間法人HKDトラスティによる、ステラ・ヒルズ川西と呼ばれる不動産の、ステラ・ヒルズ特定目的会社(ニッシン債権回収株式会社(現、ニューホライゾン債権回収会社)が支配権を有していた)への売却。
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(3)
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日本企業及び個人数名による、ニューヨークのマンハッタン、400-406
West 57th Street 所在のThe
Windermere の、Windermere
Properties LLCへの売却。
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事業再編
家守弁護士は、下記の事業再編取引に関与しました。
(1)
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Successfully recovering unpaid fees of Dewey Ballantine 法律事務所(後の Dewey & LeBoeuf法律事務所)の未払いリーガル・フィーの、日立信販(最初のスポンサー)、アエル株式会社(スポンサー)及びJ.P. モルガン信託銀行(受託者)間のマスター・トラスト(アエル株式会社が、他の法人と共に、会社更生手続きの申立て(米国におけるチャプター11の手続きに相当)を行いました))からの回収の成功。
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(2)
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セイワリース(大成建設の子会社)(債権者として)による、会社更生手続きを申請した日本リース(後のGEキャピタルリーシング)との」間の交渉。
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(3)
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K.L. America Inc.(九州リース株式会社の完全子会社(デラウェア州法人))の清算。
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(4)
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Stella
Blu Capital (USA), Inc.(淡路交通株式会社の完全子会社(ハワイ州法人))の清算。
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(5)
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Mizuho
International plc (みずほ証券の完全子会社)等による、ACA
Financial Guaranty Corporationとの間のGlobal settlement agreement。
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(6)
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東京日本橋の三越本店に宝石売り場を有する日栄商事株式会社のための民事再生手続開始及び(その後の)破産手続開始の申立て。
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(7)
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ワールド・サービス・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・コロラド(現、リンカーン・メモリアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー)(米国テキサス州オースティン所在)の、日本における清算。
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レバレッジド・リース
家守弁護士は、米国インディアナ州における、スバル・イスズ・オートモーディブ・インクのためのレバレッジド・リース・フィナンシングに関与しました。
ホワイト・カラー・クライム/クロスボーダー・クライム
家守弁護士は、下記のホワイト・カラー・クライム/クロスボーダー・クライム案件に関与しました。
(1)
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日立 vs. IBM 事件
(この事件の最も重要な問題は、著作権に関するものでした)。
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(2)
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米国独禁法違反事件−家守弁護士らは、米国の弁護士と共同して、日本貨物輸送株式会社の元役員のために、同元役員が米国で逮捕されず、又は、米国への引渡しを阻止するために、司法省と交渉しました(その結果、同元役員は、米国で逮捕されず、且つ、米国への引渡しを免れました)。
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(3)
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ユダヤ人を構成員とする或る団体の依頼による、3名のイスラエル人受刑者の日本からイスラエルへの、日本の国際受刑者移送制度に基づく移送。
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知的所有権
家守弁護士は、下記案件を始めとして、海外・国内企業のために商標及び著作権を中心とする知的所有権業務に関与しました。
(1)
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日立 vs. IBM 事件
(この事件の最も重要な問題は、著作権に関するものでした)。
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(2)
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セガによる各種著作権・商標侵害に係る仮差押・仮処分申立及び本案訴訟(1982年においては、家守弁護士らは、ゲームソフトが著作権法上の「映画の著作物」に該当するとの裁判所の判決を、日本で最初に勝取りました)。
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(3)
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セリーヌ、ランバン、ニナリッチ等のフランスの高級ブランドの商標権侵害に係る侵害差止・損害賠償訴訟。
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(4)
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メリルリンチを始めとする海外企業の商標登録業務及び商標権侵害訴訟業務。
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訴訟/仲裁
家守弁護士は、下記の訴訟及び仲裁事件に関与しました。
(1)
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上記「知的所有権」欄(1)乃至(4)記載の訴訟事件。
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(2)
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太平洋セメントの米国孫会社及びその他の法人に対する米国フロリダ州ヒルズボロー郡サーキット・コートにおいて提起された2つの民事訴訟: Niemoeller,
et al. v.
Coronet Phosphate Co., et al. と名付けられた懲罰的賠償を求めるクラス・アクション、並びに、Franco, et al. v. Coronet
Industries, Inc. と名付けられた個人原告らによって提起されたもので、損害賠償及び衡平法上の救済を求めるもの。
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(3)
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日本商事仲裁協会のルールに基づいてなされた、著名なオーストラリア人の格闘家に有利に判断された和解(同和解に基づき、格闘技に係る世界的な大手の格闘技団体は、同格闘家に多大な金額を支払うことに同意しました)。
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(4)
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或る米国籍の個人に有利な東京高裁における和解−同米国籍の個人の元の配偶者(米国の大手不動産投資会社の元重役)に対して、同米国籍の個人へUS$2.9
million を支払うことが命じられた(東京地裁における第一審判決は、東京地裁2011(平成23年)年3月18日判決(判タ1351号241頁)に記載されている)。
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