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外国法アドバイザー
■スタッフ

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ウィリアム・バーナード・クリアリー
学歴   ユナイテッド・ステーツ・インターナショナル大学
   (B.A.1975年)
  カリフォルニア・ウェスタン・スクール・オブ・ロー
  (J.D.1978年)
  北海道大学(LL.M.1987年;Ph.D.1990年)
資格   カリフォルニア州弁護士(1978年)
  グアム弁護士(1982年)
  フェデレーテッド・ステーツ・オブ・ミクロネシア弁護士
  (1982年)
  ニューヨーク州弁護士(1991年)
  ウェスト・ヴァージニア州弁護士(1992年)
E-mail   w-b-cleary@blakemore.gr.jp
メディア出演  : 三浦容疑者の「共謀罪訴追は不公正」 専門家が意見書提出へ
2008.3.13 12:01
このニュースのトピックス:ロス疑惑
 1981年のロス銃撃事件をめぐり殺人・共謀容疑でサイパンで逮捕された三浦和義容疑者(60)の弁護団を支援することになった岩手大准教授のウィリアム・クリアリー弁護士は13日、日本にはない「共謀罪」で三浦容疑者を訴追するのは不公正だとする意見書を、米カリフォルニア州の裁判所に提出する方針を明らかにした。
 クリアリー弁護士はカリフォルニア州の弁護士資格を持ち、専門は日米比較刑事訴訟法。同弁護士は「日本ではカリフォルニア州と違い『共謀』だけを独立した罪として扱えない。カリフォルニアの検察や裁判所がその違いを認識しないで三浦さんを裁くのは不公正だ」と指摘している。

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─ 東国原知事「ロス疑惑」真相ウラ読み ─
 宮崎県の東国原英夫知事(50)が13日、「疑惑の逮捕」を斬った。1981年の「ロス銃撃事件」によりサイパンで逮捕された元会社社長、三浦和義容疑者(60)について「一事不再理」の原則に注目。外国での判決を適用外としたカリフォルニア州の刑法改正の「周知徹底のような気がする」と三浦元社長が“スケープゴート”になったのではとの見方を示した。
 「日本で無罪が決まった訳ですから、どうなんでしょうね…」−。13日に都内で行われた全国知事会終了後、取材に応じた東国原知事は、三浦元社長の逮捕の背景に疑問を呈した。
 刑事裁判には判決が確定した場合、同一事件の蒸し返しを禁じる「一事不再理」の原則がある。しかしカリフォルニア州では殺人など重要犯罪の容疑者が、刑の軽いメキシコなどに逃亡する事件などが頻発。そのため04年9月の刑法改正で外国での判決を「一事不再理」の適用外とした。
 その事情を踏まえ、東知事は今回の逮捕劇の狙いをこう推察する。「これは私の想像なんですけど(刑法改正の)周知徹底のような気がする。それに使われているような感がある」。三浦元社長が、ある意味スケープゴートになったとし「こういう手法があるのかと思った。とにかく事件の真実がつまびらかにされることを望んでいます」と語った。
 一方、三浦元社長の弁護団を支援することになった岩手大准教授のウィリアム・クリアリー弁護士もこの日、「一事不再理」の原則について「カリフォルニア州は04年に外国の判決を一事不再理の対象外としたが、日本での無罪確定は03年。刑事事件では法改正をさかのぼって適用できないというのが日米を通じた原則だ」と述べた。さらに日本にはない「共謀罪」で三浦元社長を訴追するのは不公正だとする意見書を米カリフォルニア州の裁判所に提出する方針を明らかにした。
 クリアリー弁護士はカリフォルニア州の弁護士資格を持ち、専門は日米比較刑事訴訟法。「日本ではカリフォルニア州と違い『共謀』だけを独立した罪として扱えない。カリフォルニアの検察や裁判所がその違いを認識しないで三浦さんを裁くのは不公正だ」と指摘している。
(3月14日8時1分配信 スポーツ報知)

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【ロサンゼルス=石原剛文】81年の米ロサンゼルスでの銃撃事件を巡り、日本での無罪確定後、米自治領サイパン島で逮捕された元雑貨輸入販売会社社長、三浦和義容疑者(61)の逮捕状の有効性を争う3回目の審理が15日、ロス郡地裁であった。ロス郡検事局側の証人が「日本に共謀罪はない」と証言、争点となっている同じ罪を2度裁けない「一事不再理」にはあたらないとの認識を示し、この日の審理は終了した。結論は次回以降となった。
 証言台に立ったのは、日米の刑法に詳しく、日本でも教壇に立った経験のあるミシガン大のマーク・ウエスト教授。米国の共謀罪は第三者と犯罪の打ち合わせをして、下見などをするだけで単独で罰せられる罪で、三浦元社長の逮捕容疑には、氏名不詳の実行犯との共謀容疑が殺人容疑とともに含まれている。教授は日本の刑法の共同正犯との違いを説明。「日本では共同正犯だけでは罰せられず、(米国でいう)共謀罪は単独の罪としてはない」と話した。
 これまでの審理では、検事局側は三浦元社長の日本の裁判では、共謀罪が裁かれておらず、一事不再理にはあたらないと主張。これに対し弁護側は、「日本でも審理されている」と反論していた。
 また、この日の審理では、サイパンにいる三浦元社長が回線を通して法廷で供述する予定になっていた。だが証人に対する検事局側と弁護側のやりとりが約1時間半に及び、三浦元社長は大スクリーンに映し出されただけで、具体的な供述はしなかった。
 弁護側は、次回の審理で弁護側の鑑定証人、ウィリアム・クリアリー広島修道大教授を証人として検討していることを明らかにした。

http://www.asahi.com/special/080224/TKY200808160152.html

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ダイスケ・ベップ
学歴   イエール大学(B.A. 2001年)
  ベンジャミン・N.・カルドーゾ・スクール・オブ・ロー(J.D. 2008年)
  ベップ氏は、カルドーゾ・ロー・レビューのシニア・アーティクルズ・エディター
  を勤めました。
資格   ニューヨーク州弁護士(2009年)
履歴   David B. Cohen 判事(New York City Civil Court, Housing Part, New York,
  NY)付ジュディシャル・インターン(2007年6月−2007年8月)
  David Rudenstine(ベンジャミン・N.・カルドーゾ・スクール・オブ・ロー(New
  York, NY)学部長)付リサーチ・アシスタント(2006年9月−2007年6月)
著作   Note, When Cultural Value Justifies Protectionism: Interpreting the
  Language of the GATT to Find a Limited Cultural Exception to the
  National Treatment Principle, 29 Cardozo L. Rev. 1765 (2008)
  (lexisnexis 及び Westlaw にて入手可能)
E-mail   beppu@blakemore.gr.jp
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